副業は確定申告すると会社にバレる?バレないための方法紹介

副業は確定申告すると会社にバレる?バレないための方法紹介

いきなりですが「副業ってやると会社にバレるの?」と思う方、多いのではないでしょうか?
サラリーマンであれば、会社に勤めているわけですから本業の収入以外に副収入があることは知られたくないはずです。

政府の働き方改革により副業解禁の動きが増えているとはいえ、副業を認めている会社はまだそこまで多くないのも事実です。
また、仮に副業が認可されていても、会社や上司に許可をもらう必要があったり、自分がやっている副業を周りの人に知られたくないという問題もあるようです。

そこで、今回は「副業ってどうすれば会社にバレないの?」という悩みにお答えしていきたいと思います!

こんな人に読んでほしい
  • 副業をこれから始めてみようと考えている方
  • 既に副業をされており確定申告に困っている方
  • 副収入を得ていることで会社にバレるか心配な方

上のような方はぜひ最後まで読んでみてください。
それでは、副業をすることで、どこからどのようにして会社にバレてしまうのか、またバレないのかについて詳しくご紹介していきます。

副業は確定申告することで会社にバレるのか

副業は確定申告することで会社にバレるのか

副業で収入を得たら必ず確定申告が必要だと思われがちですが、実はそんなことはありません。

基本的にはサラリーマン(勤め人)のような給与所得者の場合、一部のケースを覗いて所得税の確定申告は必要ありません。
ですが、副業により一定の収入を得た際には自分で確定申告が必要になります。

詳しく説明すると、確定申告有無の基準の1つに「20万円ルール」というものがあります。

20万円ルールとは
  • 副業がアルバイトやパートの場合
  • ⇒副業の収入が1年間で20万円以下の場合は確定申告の必要がない

  • 副業がアルバイト・パート以外(クラウドソーシングや内職の場合など)
  • ⇒副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要がない

アルバイトやパートの場合とそれ以外の場合で少し内容が異なるので注意が必要です。
副業がアルバイトやパートの場合「収入が20万円」に対し、それ以外の副業では「所得が20万円以下」とされています。

補足説明
所得とは「売上-経費」のことを指します。
例えば、副業で売上が100万円あったとしても、経費に90万円かかっていれば所得は10万円となるため確定申告は不要となります。
逆に経費が50万円だった場合は差し引いて所得が50万円になりますので確定申告が必要になります。

1つの例えをお話しますが、勤務先の同僚が確定申告をしない中、税務署に確定申告を行った場合、すぐに会社に副業がバレてしまうのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
税務署に確定申告をしたからといって、すぐに税務署から勤め先の会社に「御社の〇〇さん、副業していますよ」と報告がいくことはありません。

税務署
御社の◯◯さん、副業されていませんか?
勤め先
そのような話は本人から聞いておりません。直接本人に確認をとってみます。

上のような状況に陥ることはほとんどないと考えていただいて大丈夫です。

しかし、所得税の確定申告の手続き次第では副業が会社にバレてしまうケースもあります。
そのきっかけになるのが「住民税」です。

所得税と住民税はそれぞれ違いがあるので注意が必要

所得税と住民税はそれぞれ違いがあるので注意が必要

上の章で触れた所得税の確定申告手続き、住民税により副業が会社にバレるきっかけになっていることについて説明していきます。

まず、そもそも住民税とは何かについておさらいしましょう。
ウィキペディアには下記のように書かれています。

住民税は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。法人住民税については、道府県民税#法人の道府県民税および市町村民税 法人の住民税を参照。
引用元:Wikipedia「住民税」

少し難しいと感じられるかもしれませんが、シンプルに都道府県が徴収する「都道府県民税」、市町村が徴収する「市町村民税(東京23区は特別区民税)」という2つのものを覚えれば大丈夫です。

また、住民税には、個人にかかる「個人住民税」と法人にかかる「法人住民税」というものがありますが、副業による確定申告なので個人住民税に的を絞ってご説明します。

住民税は地方自治体にとって大事な税金となっており、「教育」や「福祉」「ゴミ処理」などの行政サービスを提供するために使われています。
つまり、住民税=地方自治体の資金確保と思っていただいて大丈夫です。

その住民税の税額計算について疑問を持つ方が多いようですが、市区町村が主体となっています。
市区町村が税額を計算し、納税者に通知することで課税される(賦課課税方式)のが一般的な流れです。

個人住民税は原則、1月1日時点に住所のある自治体に申告をしなければなりません。
しかし、所得税の確定申告書を提出している場合、税額を計算する市区町村に申告書の写しが回付されます。
そのため、所得税の確定申告書を提出している際は「住民税を申告した」とされ別途で住民税の申告が不要となります。

一度まとめると、所得税は「納税者が税額を計算して確定させる手続き」であり、住民税は「申告することで税額が確定せず、あくまで資料的位置づけ」となります。
所得税を「確定申告」、住民税を「申告」というのもこの性格の違いからきているものになります。

サラリーマン(会社員)は特別徴収で住民税を納付

サラリーマン(会社員)は特別徴収で住民税を納付

前章では所得税の確定申告書を提出している場合、住民税の申告が不要になることについて説明させていただきました。
実は、その他にも住民税の申告が免除される場合があります。

それは、会社が市区町村に提出している「給与支払報告書」が関係しています。

給与支払報告書とは、日本において、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市区町村に提出しなければならない書類である。
引用元:Wikipedia「給与支払報告書」

ウィキペディアでは上記のように書かれています。
要約すると「従業員に会社が支払った給与(収入)の書類」です。
この給与支払報告書は市区町村に提出することになっているため、年末調整しかやっていない場合でも住民税の申告が免除されるのです。

以上のことから、副業で確定申告をする際は以下の資料から住民税が計算される仕組みとなっています。

  • 給与支払報告書(会社が市区町村へ提出)
  • 確定申告書(個人で提出)

ではそんな、住民税がどのような形で負担することになるのかご説明します。

サラリーマン(給与所得者)の場合であれば、「特別徴収」といって会社が従業員の給料を支払う際に所得税・復興特別所得税と住民税を天引きした状態で市区町村に対して従業員の代わりに納税手続きを行っています。
それを踏まえて下図をご覧ください。

特別徴収制度の仕組み
引用元:MONEY PLUS「なぜ、副業は確定申告をすると会社にバレてしまうのか?」

一般的な特別徴収制度の流れは上図の通りです。
少しややこしいのでまとめますと以下のようになります。

  1. 会社(特別徴収義務者)⇒市区町村へ給与支配報告書の提出(1月31日まで)
  2. 市区町村⇒会社(特別徴収義務者)へ特別徴収税額の通知(5月31日まで)
  3. 会社(特別徴収義務者)⇒従業員(給与所得者)へ特別徴収税額の通知
  4. 従業員(給与所得者)⇒会社(特別徴収義務者)へ6月~翌年5月の毎月の給与支払時に税額を天引き
  5. 会社(特別徴収義務者)⇒市区町村へ特別徴収した税額を納入

まとめてみると以外とシンプルで市区町村と従業員の間に会社を挟む形になり、特別徴収した税額の通知、納付を行うといった流れになります。

所得金額にズレが生じるため会社に副業がバレる

所得金額にズレが生じるため会社に副業がバレる

さて、ここまで副業における「確定申告の有無」「所得税と住民税の違い」「住民税の負担方法」についてご説明してきました。
勘の鋭い方は既にお気づきかもしれませんが、副業の所得を確定申告した際、会社から報告される所得との金額にズレが発生することになります。

市区町村からすると、会社から提出される給与支払報告書とは別で確定申告があるため、納付する税額も当然上がります。
そのため、会社側からすると提出した給与支払報告書で想定していた税額よりも高い税額の通知が届くため「なんで?」「なぜ?」「この人副業やっているな」と副業が会社にバレてしまう可能性があるのです。

そこで、会社に副業を知られたくない場合には、以下を注意するようにしましょう。

所得税の確定申告をする際に、住民税の支払いを「自分で納付(普通徴収)」と記載します。
所得税の確定申告書Aの第二表にある「住民税に関する事項」の記載欄の中にある「住民税の徴収方法の選択」の横の「自分で納付」に丸印を付けることで普通徴収になります。

住民税に関する事項
引用元:国税庁「住民税に関する事項を記入する」

以上を注意することで会社に副業が知られるリスクは減少します。
ですが、申告書にも書かれているように、副業にかかる所得が給与や公的年金などといった所得の場合は普通徴収を選択しても適用されませんので注意が必要です。

不安がある場合は、紹介した所得税の確定申告書の提出と合わせて、自治体に相談や連絡してみるのも手です。
おすすめは下記の相談所になります。

希望の条件に合う税理士を無料ご紹介!
税理士紹介エージェントの公式サイト
※青色申告だけの依頼も可能

「副業が絶対にバレない」ということは考えないように

「副業が絶対にバレない」ということは考えないように

会社に副業を知られないようにするための工夫は理解できたでしょうか?

副業がバレない対策をご紹介しましたが、「絶対に知られない」ということは保証できませんので肝に銘じておくようにしましょう。
また税金対策の他にも当然、自ら副業そしていることを他人に口外しないように気をつけてください。

SNSから特定される場合も…
最近では、SNSやブログからの特定される例などもあるため注意が必要です。
SNSやブログはどこで誰が見ているのかもわかりませんし、安易に副業について書き込んだり綴ったりしないぐらいの気持ちを持つようにしましょう。

前章で紹介した住民税を普通徴収にして、誰にも副業について言っていないからといって絶対に会社に副業がバレないということは残念ながら言えません。
今のご時世、マイナンバー制度の導入のように目まぐるしく環境が変わりつつあり、いつ何がきっかけで副業がバレてしまうのかは誰にもわからない状況です。

絶対に副業がバレない対策と思うのではなく、あくまで副業がバレてしまうリスクを軽減したと考えるようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は副業が会社にバレないための対策をご紹介させていただきました。
絶対に副業がバレないというわけではありませんが、ご紹介した方法で副業がバレるリスクを軽減することはできます。

今回のおさらい
  • 確定申告の有無は20万円ルールを確認
  • 住民税の支払いは普通徴収にする
  • 副業していることは周りの人に口外しない

「副業が会社にバレてしまうのではないか・・・」と不安に思っている方は以上のまとめを対策してみましょう。

働いている会社や環境によって様々な事情が存在するとは思いますが、可能であれば副業は会社からしっかりと許可をとって行うのが最適です。
会社から副業が認めれていれば、適正な税務申告もできますし胸を張って気持ちよく副業に取り組むことができます。

副業解禁時代と言うだけあって、副業を始められるサラリーマンが急増しています。
副業を始めることで悩みも時には増えてしまうかもしれませんが、悩んで落ち込んでしまうのではなく一つ一つ解決していくようにしていきましょう。

本記事を読んでくださったみなさんが、副業でさらに活躍されることを副業ラボでは願っています!